介護保険サービスについて

NURSING INSURANCE SERVICE

介護保険サービスを利用するには

サービスが受けられる方

65歳以上の方(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合 にサービスが受けられます。
40際から64歳までの方(第2号被保険者)
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる下記の病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。
特定疾病とは?
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症(ウェルナー症候群)
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • パーキンソン病関連疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 末期がん

ご利用の流れ

01.
本人または家族が市区町村(保険者)に申請
02.
訪問調査・医師の意見書
コンピューターによる判定
03.
要介護認定
介護認定審査会
  • 特記事項 例)個人の特長・性格・生活習慣など
  • かかりつけ医師の意見書
04-1.
認定
要支援1
限度額 5万0,030円
要介護状態とは認められないが、社会的支援を要する状態。
要支援2
限度額 10万4,730円
生活の一部について部分的介護を要する状態。
要介護1
限度額 16万6,920円
生活の一部について部分的介護を要する状態。
要介護2
限度額 19万6,160円
日常生活に中等度の介護を要する状態。
要介護3
限度額 26万9,310円
日常生活にほぼ全面的な介護を要する状態。
要介護4
限度額 30万8,060円
日常生活を介護なしで営むことが困難な状態。
要介護5
限度額 36万0,650円
日常生活を介護なしで営むことが不可能な状態。

※上記の金額は、訪問・通所および短期入所サービスの支給限度基準額の1ヶ月あたりのめやすです。

04-2.
非該当
自立
自立に認定。
介護保険のサービスは受けられません。
05.
介護サービス計画(ケアプラン)作成

本人の希望を尊重して介護支援専門員(ケアマネジャー)がサービスの利用計画を作成します。<利用者本人がサービスの利用計画を作成することもできます。>

06-1.
施設に入所する
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保険施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設

※要支援1、2と認定された方は入所できません。

06-2.
在宅サービスを受ける
  • 福祉用具をレンタルで利用する
  • 住宅改修費の支給を受ける
  • 家庭への訪問が受けられます。
    訪問入浴介護・訪問介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導
  • 日帰りで施設に通えます。
    通所介護・通所リハビリテーション
  • 施設に短期入所できます。
    短期入所生活介護(ショートステイ)・通所リハビリテーション(医療型ショートステイ)